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個人再生のQ&A
個人再生とは、自己破産に比べると申立て件数も非常に少なく、みなさんにとってはあまりなじみのない手続かもしれませんが、住宅などの財産を残したまま借金を整理できるという優れた借金の整理方法になります。
パートやアルバイトでも利用できる?
基本的に「将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること」「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」の二つの要件を満たしていれば、利用できるでしょう。
一部の借金だけを個人再生で処理できまる?
任意整理や特定調停では必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することができますが、個人再生では必ず全債権者とまとめて取り扱う必要があるのです。
個人再生のデメリットは?
個人再生を申立てた場合は5~10年間はブラックリストに載ってしまいます。
ですがブラックリストに載るのは個人再生に限らないので、デメリットとは言えないでしょう。
デメリットとしては個人再生は自己破産等のほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いことが挙げられます。
弁護士や司法書士に頼まずに自分で申立てができる?
個人再生は債務整理の手続きの中でも一番複雑ですので、できるだけ弁護士・司法書士に依頼した方がいいでしょう。
しかし、債務者が自分で申立てることが禁止されているわけではありませんので、どうしても専門家に依頼するだけの費用がない場合はご自分ですることもできます。
業者からの取立ては止まる?
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と定められているので、通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあるでしょう。
全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかる?
個人再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了するので、裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

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